閉店・閉館・倒産情報の地域データベース 更新 2026-10-22

施設の利用者・出店者向け

商業施設が閉館・建て替えするとき、テナントと利用者はどうなる?公的な確かめ方と契約の基本

公開 2026年10月22日(木) 文:閉店ナビ編集部

ショッピングセンターや駅ビル、百貨店などの大きな施設では、全館の閉館だけでなく、建て替えや、一部を閉じながらの大規模な改装もよく行われます。施設の動きは、通っている利用者にも、そこに出店している事業者にも影響します。この記事では、施設の閉館を公的な情報で確かめる方法と、利用者・出店者それぞれが確認しておきたいことをまとめました。

まず確認したいこと

  1. 閉館か、建て替えか、改装か:施設の公式発表で、全館を閉じるのか、いつ再開する予定かを確認する
  2. 利用者は手元の券とポイント:施設の商品券・ポイント・駐車サービスの扱いを、告知と規約で確認する
  3. よく行くお店の移転先:施設の案内と、各店舗・運営会社の発表を確認する
  4. 出店者は契約の種類:普通の借家契約か、定期建物賃貸借(定期借家)かを契約書で確認する
  5. 出店者は終わり方の条件:通知の時期、原状回復の範囲、敷金・保証金の返還について、契約書と特約を確認する

閉館・建て替え・改装の違い

施設の「閉館」という言葉は、いくつかの違う動きをまとめて指すことがあります。

  • 全館の閉館:施設としての営業を終えます。建物が取り壊されたり、別の用途に変わったりします。
  • 建て替え:いったん閉館して建物を建て直し、数年後に新しい施設として開業します。以前のテナントが戻るとは限りません。
  • 一部を閉じての改装:施設は営業を続けながら、一部のフロアや区画を閉じて工事をします。工事の間、一時休業するお店や、別の場所に移るお店、そのまま閉店するお店が出ます。

同じ施設の中でも、お店によって「閉店」「一時休業」「移転」と扱いが分かれます。閉店ナビの施設ハブ(ラゾーナ川崎プラザの例)では、大型施設の閉店・休業・再開を時系列でまとめています。

閉館を公的な情報で確かめる方法

施設の閉館は、まず施設や運営会社の公式発表で確認します。それに加えて、大きな店舗には法律にもとづく届出と公告の仕組みがあり、公的な裏付けとして使えます。

大規模小売店舗立地法(大店立地法)の届出

建物の中の小売店舗の面積が合計1,000㎡を超える店舗は、大規模小売店舗立地法の対象です。新しく開くときや、面積・営業時間などを変えるときに届出が必要で、店舗面積の合計を1,000㎡以下にするとき(廃止を含む)にも届出が必要です。廃止などの届出を受けた自治体は、その旨を公告します。

  • 届出先:神奈川県では、横浜市・川崎市・相模原市にある店舗はそれぞれの市が、それ以外の市町村にある店舗は県が届出を受け付けています。
  • 公開されている情報:県は届出の状況を四半期ごとにまとめて公開しています。横浜市・川崎市・相模原市も、届出の状況や公告をホームページに載せています。
  • 注意点:廃止の届出は、閉店の後に出されることもあります。また、県のまとめは公開までに時間がかかります。届出は「閉館したことの裏付け」には使えますが、閉館を前もって知る手段にはなりません。

耐震診断の結果の公表

昔の耐震基準で建てられた大きな建物のうち、不特定多数の人が使う一定規模以上のもの(店舗なら3階建て以上で、床面積の合計5,000㎡以上など)は、耐震診断と結果の報告が義務付けられています。結果は自治体が公表しており、耐震改修や建て替えの予定が書かれていることもあります。神奈川県内では、横浜市・川崎市・相模原市などは各市が、それ以外は県が公表しています。

ただし、公表されているのは診断の結果と予定で、閉館の決定ではありません。施設の今後を知る手がかりの一つとして見るのがよいでしょう。

利用者が確認しておきたいこと

施設の商品券・プリペイドカード

施設の共通商品券やギフトカード、チャージして使うカードなど、お金を払って買ったものは、多くが資金決済法の「前払式支払手段」にあたります。発行している会社が、施設の閉館などで発行の業務の全部や一部をやめるときは、残高を払い戻す手続きをとる決まりがあります。

  • 払戻しをすることと、60日以上の申出期間は、新聞・官報・電子公告のいずれかで知らされ、店頭にも掲示されます。期間内に申し出ないと、この手続きでの払戻しは受けられません。
  • 払戻し手続き中の発行者の一覧は、金融庁のホームページで確認できます。
  • 期間が過ぎた券でも、捨てずに発行者へ問い合わせるよう金融庁は呼びかけています。

発行から6か月以内しか使えない券など、払戻しの仕組みの対象外になるものもあります。詳しくは閉店・倒産したお店のポイント・商品券・予約はどうなる?で解説しています。

ポイント・駐車サービス

施設独自のポイントや、買い物で受けられる駐車料金のサービスの扱いは、それぞれの規約と施設の告知で決まります。閉館や改装の告知が出たら、ポイントの有効期限と、系列のほかの施設で使えるかを確認しておきましょう。

よく行くお店の移転先

テナントの移転先や再開の予定は、施設の案内のほか、各お店や運営会社の発表で知らされます。改装後に戻るのか、近くの別の場所に移るのか、閉店するのかはお店ごとに違うため、気になるお店は個別に確認するのが確実です。閉店セールを利用するときは、閉店セールで知っておきたい返品・保証・表示の注意点もご覧ください。

出店している事業者が確認しておきたいこと

施設のテナントは、多くの場合、施設の所有者や運営会社と建物の賃貸借契約を結んでいます。閉館や建て替えのときに何が起きるかは、その契約が「普通の借家契約」か「定期建物賃貸借(定期借家)」かで大きく変わります。

確認すること普通の借家契約定期建物賃貸借(定期借家)
期間が終わったとき貸主が終わらせたい場合でも、正当な理由がなければ更新される更新されずに終わる(再契約するかは話し合い)
貸主からの通知更新しない通知は、期間満了の1年前から6か月前まで期間1年以上の契約では、期間満了の1年前から6か月前までに終了を通知する
貸主からの解約の申入れ期間の定めがない契約や、中途解約の条項がある場合、貸主からの解約の申入れは、申入れから6か月で終了。正当な理由が必要契約の特約による(貸主から途中で解約できる特約が有効かは、専門家に確認を)
契約の条件特になし書面(電磁的記録を含む)での契約と、契約前に更新がないことを書面で説明することが必要

普通の借家契約の場合

借地借家法では、貸主が更新を断ったり、解約を申し入れたりするには「正当な理由(正当事由)」が必要です。正当事由があるかは、双方がその建物を使う必要性、これまでの経過、建物の利用状況や老朽化などの現況、立ち退きと引き換えに支払う金銭(いわゆる立退料)の申出などを総合して判断されます。期間満了の1年前から6か月前までに更新しない通知がなければ、契約は同じ条件で更新されたものとみなされ、更新後は期間の定めがない契約になります。

定期借家の場合

定期借家は、期間が終われば更新されずに終わる契約です。有効になるには、書面で契約することと、契約の前に「更新がなく、期間満了で終わる」ことを書いた書面を渡して説明することが必要で、説明がなかった場合は「更新しない」という特約が無効になります。期間が1年以上の契約では、貸主は期間満了の1年前から6か月前までに終了を通知する必要があり、通知が遅れた場合は、通知から6か月がたつまで終了を主張できません。

事業用の建物では、当事者が合意すれば、普通の借家契約を解約して定期借家を結び直すこともできます。過去に契約を切り替えたことがある場合は、今の契約がどちらなのかを改めて確認しておきましょう。

原状回復と敷金・保証金

民法では、借りた人は退去するとき、借りた後に生じた損傷を元に戻す義務(原状回復)を負いますが、通常の使い方による傷みや経年による変化は除かれます。また、名目を問わず家賃などの支払いを担保するために預けたお金は「敷金」にあたり、契約が終わって建物を返したときに、未払いの分を差し引いた残りが返されます。これらは2020年4月施行の民法改正で、条文にはっきり書かれました。

ただし、店舗の契約では、内装や設備を取り除いて引き渡す範囲など、原状回復について細かな特約が結ばれていることがあります。退店にかかる費用は特約によって大きく変わるため、契約書と特約を早めに確認し、内容に疑問があれば弁護士などの専門家に相談してください。

閉店ナビでの扱い

閉店ナビでは、大型施設の閉館・休業・再開を、施設の公式発表や自治体の公表資料で確認できたものを「一次確認済み」として掲載しています。施設全体の動きは施設ハブに、施設内の個々のお店は閉店カレンダーにまとめています。掲載内容の誤りや、新しい情報はお問い合わせからお知らせください。

参考にした公的情報

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